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注文住宅の4大トラブルとは?

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念願のマイホームを注文住宅で建てるなら、トラブルは未然に防ぎたいものです。ここでは、注文住宅を建てた人によくある4大トラブルについて解説します。すでに建てたマイホームが「注文住宅かもしれない」と悩んでいる人も、参考にしてみてください。

施工ミス・設備の不具合

施工ミス・設備の不具合は、注文住宅でよくあるトラブルです。具体的には、床の変色・外壁のひび割れ・雨漏りなどが挙げられます。

これらの不具合は長年住めば経年劣化で起きてしまうものですが、入居してすぐに起きた場合は施工業者のミスである可能性が高いです。

フローリングに変色が見られる場合、フローリングだけでなく、床下にもトラブルが起きている可能性が高いです。調査を行い、それをもとに売主と交渉しなければなりません。また、外壁にひび割れができた場合、「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」の瑕疵に該当するなら、売主には10年間補償義務がありますが、該当しない場合は契約書に即した期間かどうかが重要なポイントです。雨漏りがある場合は、雨漏りが起きている原因を突き止める必要があります。原則的に雨漏りは住宅品質確保促進法によって売主に10年の補修義務があるため、問題なく補修してもらえるでしょう。

仕上がりが異なる

打ち合わせ時や契約時に決めた内容と異なる取り付け、異なる設計・施工が行われるのも、注文住宅によくあるトラブルです。

例えば、カタログから雨戸シャッターやドアなどを選んで契約したにも関わらず「全く違うものが取り付けられていた」ということは珍しくありません。住宅メーカーや施工業者がミスを認めたものの、取り替えることが難しいと言われることもあります。取り替えに高額な費用がかかるため、本来決めたものに交換できない場合は、契約時に決めたものとの差額分を請求できます。

また、コンセントやスイッチ、収納の位置やサッシや窓の設置など、打ち合わせ時と異なる設計・施工が行われることもあります。設計費を支払ってこのようなトラブルが起きた場合、売主に過失があると判断されることが多いです。ただし、口頭でのやり取りだけで交渉を進めることは難しいため、対応を要求する場合は打ち合わせ日時、担当者、打ち合わせの内容を明確にして相手に提出する必要があります。

工期・入居の遅れ

本来の工期よりも長引いてしまうと、入居時期も遅れてしまいます。その結果、引っ越しをすることができず、仮住まいを用意しなければならないこともあるでしょう。引き渡しが予定より遅れて仮住まいの家賃など、何らかの損害が生じた場合、引き渡しが遅れる原因が売主にあれば損害請求ができます。逆に施工主が原因で工期が遅れ、売主側に損害が出た場合は、施工主が賠償しなければなりません。契約書に遅延損害金に関する取り決めが盛り込まれている場合は、その内容に沿って損害請求が行われます。

また、契約後に着工・完成予定が大きくずれ込むこともよくあるトラブルです。遅延分に対しては延滞金が支払われますが、着工・完成予定の遅れによって、精神的な損害を受ける人も少なくありません。この場合、原則として話し合いによる解決を目指します。話し合っても解決しない場合は、専門知識を持った弁護士に相談するのがおすすめです。

追加費用の発生

建設中に追加工事を依頼した結果、竣工後に高額な追加工事費用を請求されるトラブルも多いです。こういったトラブルは、口頭で追加工事を依頼したケースに多く見られます。注文住宅の建設中に追加で工事を依頼することはよくありますが、その場合、見積もりなどを取った上で進めないと、後から想定以上の請求が来ることは珍しくありません。

追加工事費に関する合意が得られていないのに、高額請求があった場合、建築裁判では追加工事の相当額分が追加費用として認められることが多いです。ただし、相当額を算定するためには専門的な知識が必要なため、一級建築士などの専門家に相談する必要があるでしょう。話し合いが進まない場合は、建築訴訟に強い弁護士に相談するのも一つの方法です。

まとめ

「トラブルは避けたい」と思っていても、思わぬところからトラブルが発生する可能性があります。もし、注文住宅に関するトラブルが起きてしまった場合は、慌てずに事実確認を行いましょう。その上で、専門知識を持った弁護士に依頼し、法的なサポートを受けることをおすすめします。