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一戸建てを購入する際には、建売や注文住宅など様々な選択肢があります。どちらにしても高価な買い物になりますから、いざ住み始めたときに欠陥が見つかった場合の契約解除ができるようにしておきたいですね。ここでは購入した物件に欠陥が見つかった場合の契約解除や賠償について解説していきます。
住宅は、一生に一度あるかないかの高価な買い物である上に、長く住みつづけるものです。住宅に欠陥が見つかったらすぐにでも契約解除して、別の業者に依頼したいですよね。
しかし、住宅購入時の契約は、解除できる場合とできない場合があります。
住宅購入の契約が解除できるのは、もとからある物件に関する場合、建売や中古の住宅の場合です。しかし、全ての契約が解除できるわけではありません。
解除できるのは、修理が不可能なほどの重大な欠陥であったり、基礎の強度や幅などが基準に達していないなど一度解体して建てなおす以外に方法がない欠陥が見つかった場合に限定されます。
例えば、壁紙がはがれたり、水回りなどの防水が不充分だった、というような欠陥は、修理が可能なので、修理して住み続けるという判断になります。また、建てた後年数が経過している物件は、経年劣化と診断され欠陥住宅とは認められないケースもあります。住宅メーカーと取り交わした契約の保証に関する項目を確認して、保証や修理を依頼することになります。
建売や中古住宅の契約と違い、注文住宅の場合は、引っ越し後の契約解除は法的に不可能とされています。
建て替えるしか方法がない基礎部分の欠陥が原因のケースでは、裁判で建て替え費用の賠償が行われることもありますが、住宅を建てた業者との請負契約を解除できるものではないため、再度同じ業者に建築を依頼することになります。注文住宅の購入契約を結ぶときには、建売や中古の買契約よりも業者に対してシビアな目をもって選択する必要があるということです。また、建築途中の様子などをこまめに見学するのも、欠陥住宅を建てられるリスク回避に繋がります。
建売住宅も注文住宅も、一度契約をしたら解除するのはよほどのケースでない限り難しいことがわかります。そんなリスクを起こさないための対策をとりましょう。建売住宅なら物件があるのできちんと見学し、細かな部分までチェックしたりすることで防ぐことも可能です。注文住宅の場合も、引き渡し前に専門的な知識をもつ業者に依頼して定期的に検査することで、可能性は低くなるでしょう。いずれにしても、信頼出来る業者を選ぶことが第一であるといえます。