本州よりも暖かい?北海道の住宅性能の最前線 ~カーボンニュートラルを目指して~
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ロゴスホームの注文住宅の保証内容は?

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夏も冬も快適な十勝型住宅を提案するロゴスホーム。ここでは、ロゴスホームの注文住宅の保証制度をご紹介した上で、全ての施主が知っておきたい住宅瑕疵担保履行法や欠陥住宅裁判などの基本的な知識をまとめています。

ロゴスホームのサポートと保証制度

ロゴスホームが掲げているサポートシステムと保証制度を見てみましょう。

サポートシステム

ロゴスホームが建てた全ての住宅について、引き渡し前に専門検査員による「竣工時検査」を実施。ロゴスホームのスタッフや施主などの目でも気付かない細かいキズや不具合も、専門検査員がしっかりとチェックします。

専門検査員のチェックを経た住宅を引き渡した後も、6か月後・1年後・2年後・5年後・10年後の定期点検を実施。直接施工ならでは的を射た視点から、的確な点検を通じて不具合の有無を確認します。

長期保証制度

ロゴスホームが提供した全ての注文住宅には、20年の長期保証が付帯しています。上で説明した10年間の定期点検が終了したタイミングで、ロゴスホームのメンテナンス工事(有料)を受けることにより、さらに10年の延長保証が付帯する形です。

加えて、住宅瑕疵担保履行法に基づき国が定める保険にも加入するため、住宅に万が一の不具合が発生した場合でも、施主の負担なく保険金で住宅の補修が行われることになります(加入から10年間)。

裁判に進むこともある住宅瑕疵担保履行法とは?

先に少しだけ触れた瑕疵担保履行責任法について、簡単に見ておきましょう。

瑕疵担保履行責任法とは、新築住宅を供給する業者に対し、住宅の引き渡しに際して「保険加入」または「保証金の供託」を義務付ける法律です。住宅品質確保法で定められた10年間の瑕疵担保責任(※)の履行を確保する目的で定められました。

住宅に何らかの欠陥が見つかり、かつ住宅を供給した業者が「保険加入」または「保証金の供託」を行っていなかった場合、建築訴訟に発展する可能性があります。

※瑕疵担保責任…供給した商品に欠陥があった場合に、供給した側に対してその欠陥を保障させる責任のこと

裁判では欠陥住宅裁判で被害者側が勝つのが難しい

何らかの権利を主張する裁判には、「立証責任」というルールがあります。権利を主張する側が、その権利を主張するための証拠を提示するというルールです。欠陥住宅に関して言えば、欠陥住宅の被害者が、その住宅に欠陥があることを客観的な証拠を伴って裁判所に訴えなければなりません。

それに対して訴えられた業者は、弁護士と一緒に、その証拠を崩そうとする「反証」に出ます。被害者の側は住宅の「素人」であり、訴えられた業者は住宅の「プロ」。素人の「立証責任」とプロの「反証」とを戦わせた場合、どうしても「反証」のほうが優位になることは想像に難くありません。

そのような裁判制度に問題があるのではという考えはさておき、欠陥住宅裁判で被害者が勝つことは非常に難しいのが現実です。

まとめ

自社独自のサポート体制を充実させた上で、国が定める住宅瑕疵担保履行法に基づく保険加入も行っているロゴスホーム。家を建てる時だけではなく、建てた後の品質も約束するよう、施主の思いに誠実に対応しています。