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隣との距離はどうなの?トラブルの前に押さえたいポイントは?

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注文住宅の建築の際には、隣の家との距離に気を配ることが必要です。ここでは、トラブルに発展しないためにあらかじめ押さえておきたいポイントはどのようなものがあるのか、ロゴスホームに聞いてみました。

隣家との距離に決まりはあるの?

注文住宅を建てるときには、隣の家との距離について気になっている方もいるかもしれません。ここでは、隣家との距離について見ていくことにしましょう。

用途地域

隣の家との距離に関わるルールには、「用途地域」と呼ばれるものがあります。「用途」とは「使い道」を意味する言葉ですが、用途地域に指定されることでその地域ごとに建物の種類が決められています。これは、市街地を計画的に形成していくために設けられているもので、「住宅系」「商業系」「工業系」といったように13の地域に分けられています。
この用途地域によって建築できる建物の種類のほかさまざまなルールが決められていますが、その中には「建物を建てる場合には敷地境界から1〜1.5m以上距離を取る必要がある」と定められているケースがありますので、注意しておきましょう。

民法第234条

さらに、民放第234上においては、プライバシーの観点から「敷地境界線から50cm以上離して建物を建てる」という決まりがあります。
あらかじめ隣の家の了承を得ている場合にはこの限りではありませんが、一度取り決めを行ったとしても後から双方の解釈が食い違ってしまうことによってトラブルに発展するといったケースもあります。そのため、後から見てわかるように、お互いが話し合った内容について書面を残しておくことがおすすめです。
ここで、実際に起こったトラブル例について見ていきましょう。

参照判例①

東京高裁昭和58年2月7日 判タ495号110頁(要旨)

民法第234条第1項にいう50センチメートル以上の距離は、原決定説示の同項の趣旨により、建物の側壁またはこれと同視すべき出窓その他の張出し部分と境界線との間の最短距離を意味するものであって、建物の屋根または庇の各先端から鉛直に下した線が地表と交わる点と境界線との最短距離を意味しないと解するのが相当である。

引用元:公益財団法人不動産流通推進センター「不動産相談」
(https://www.retpc.jp/archives/24768/)

参照判例②

東京地裁平成4年1月28日 判タ808号205頁(要旨)

一般に、居住のために建物を所有する者は、その所有権及び人格権の一内容として、健康で快適な生活環境を確保し、平穏に居住する権利を有するものということができる。しかしながら、他人が隣地に建物を建てて生活することが認められる限り、これによって生活環境がある程度侵害を受けることは避けられないというべきである。したがって、近隣者間において社会生活を円満に継続するためには,居住生活の過程で不可避的に生ずる法益侵害を互いに受忍することが必要であり、そのような社会的受忍の限度を超えた生活侵害のみが、違法なものとして、不法行為による差止請求や損害賠償の対象となるものと解するのが相当である。(中略)
 民法第234条第1項の趣旨は、建物と境界線との間に一定の間隔を保持することにより、通風や衛生を良好に保ち、類焼等の災害の拡大を防止し、また、境界線付近における建物の築造及び修繕の際に通行すべき空き地を確保することにある。このような趣旨を実現するために、同条項は、境界線と建物との間隔について、住宅事情や土地の利用状況にかかわらず、異なる慣習や特別法のない限り、一般法として一律に適用されるべき行為規範を規定したものである。このような点にかんがみれば、同条項は、右趣旨を全うするために必要な最低限度の境界線との間隔を定めたものと解するのが相当である。加えて、同法第218条が雨水の注瀉の禁止を定めていることをも考慮すれば、同法第234条第1項に定める50センチメートルの間隔は、建物の側壁及びこれと同視すべき出窓その他の建物の張出し部分と境界線との最短距離を定めたものと解するべきである。
 現在における雨水の流入状況に関して証拠上認定できる事実に加え、隣地側において雨水の越境を防止するために措置を講じたことをも考慮すれば、本件屋根部分から社会生活上受忍すべき限度を超えて雨水が越境し、当該土地の所有権が侵害されたとの事実を認めることはできない。
 民法第218条が所有権に基づく相隣関係を規律した規定であることから、同条違反により差止及び損害賠償請求をすることができるのは、土地所有者が隣地工作物からの雨水の流入により、社会的に受忍すべき限度を超える損害を被った場合に限られるものと解される。そして、現在の雨水の流入状況に関して証拠上認定できる事実に加え、隣地側において雨水の越境を防止するために措置を講じたことを考慮すれば、本件屋根部分から社会生活上受忍すべき限度を超えて雨水が当該土地に流入した事実を認めることができない以上、同条に基づく当該土地所有者の請求は理由がない。

引用元:公益財団法人不動産流通推進センター「不動産相談」
(https://www.retpc.jp/archives/24768/)

地域によって基準は異なる

隣の家との距離については、上記でご紹介した用途地域も関わってくるために、地域によって隣家との距離に関する基準が異なることがあります。例えば、建物の基礎部分が敷地境界線から50cm離していたとしても、バルコニーがせりだしている事などで問題に発展するといったケースがあり、自治体によっては民法の規定に則り指導するケースもあります。
このようなトラブルを避けるためにも、前もって自治体に相談すること、また隣の家の人とよく話し合っておくことが大切になってきます。民法や自治体によって定められているルールに従わずに建築を行った場合には、隣家の所有者から建築中止や変更を求められるケースもありますので、注意しましょう。

トラブルを回避するための対処法

隣家とのトラブル例としては、「日当たりに影響が出てくる」「建物が近すぎるためプライバシーが侵害される」といったもののほか、「火災や地震が発生した場合の安全性に不安がある」といったものが考えられます。
このようなトラブルを回避する方法として、「地積測量図」を確認することがおすすめです。これは土地の面積を明確にする図面であり、不動産登記の際に必要となる書類です。さらに、土地家屋調査士に依頼して敷地境界線の確認を実施することもおすすめです。敷地境界線について隣家と話がまとまったら、「境界確定図」と呼ばれる図面を作成できます。
上記のほか、敷地の境界線を明確にする「筆界特定制度」を利用するという方法もあります。

まとめ

注文住宅を建てる際に知っておきたい、隣家との距離について紹介してきました。
トラブルをあらかじめ回避するためには、「事前チェックを行うこと」「隣家との話し合い」そして「専門家に相談する」といった点がポイントとなってきます。
自分の判断のみで進めてしまい、民法や自治体によって定めら得れたルールに違反してしまうと、裁判などのトラブルにも発展しかねませんので、地域に根ざした住宅メーカーや不動産会社などからアドバイスをもらう、という点についても検討することがおすすめです。