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日照権侵害で訴えられたら?

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注文住宅をめぐるトラブルには様々なものがありますが、たびたび話題となるトラブルのひとつが日照権に関するもの。ここでは、日照権の意味や日照権をめぐる裁判例をご紹介しています。
注文住宅を建てる際、日照権侵害に基づく近隣からの損害賠償リスクが想定される場合、事前に弁護士や建設会社に相談しておくようおすすめします。

日照権とは

日照権とは、住宅へ差し込む自然の光(日照)を通じ、快適で健康的な生活を送る権利、および、その法律上の利益を言います。
もともと法律には日照権に関する明文が存在しませんが、後述する昭和47年6月27日の最高裁判決をきっかけに、住宅で快適かつ健康的な生活を送るためには日照が必要である、との法的見解が生まれました。
建築物の高層化などにともない、日照権を争う訴訟は全国で多く行われています。

日照権が争われた裁判例

日照権侵害に関連する訴訟は、これまで全国で数多く行われています。それら訴訟の中から、以下では日照権侵害が認定されたケース1件、および否定されたケース1件について、それぞれの要点を見てみましょう。

最高裁 昭和47年6月27日判決

2階の増築した部分が隣接する住宅の日照・通風を著しく遮る結果となったことを受け、最高裁は原告の訴えを認め日照権侵害に基づく損害賠償を命じました。
最高裁は、日照権侵害を認めた理由として、2階の増築行為により隣家における日中の日照がほとんどなくなったこと、増築行為自体が建築基準法違反に当たることなどを指摘。被害者が社会生活上一般に受忍すべき程度を超える損害が生じている(=受忍限度論)としました。
なお、当判決で登場した受忍限度論は、以後の日照権侵害訴訟における判決の基準となっています。

大阪地裁 平成17年9月29日判決

アパートの新築に伴い、近隣のマンション1階に住む原告宅の日照が遮られたとして日照権侵害を争う訴訟が起こされましたが、大阪地裁は原告の訴えを退けて損害賠償請求を棄却しました。
地裁は原告の請求を棄却した理由として、もともと原告宅の日照時間は短かったこと、原告は1階部分の日当たりが悪いことを承知のうえマンションを購入したこと、アパートが新築された場所に存在した建物の状況から見て建て替えが必要なことは予測できたことなどを指摘。社会通念に照らし、原告の受忍限度を超えるものではないとして、その請求を棄却しました。
将来的に日照が遮られるリスクを承知の上で購入した物件について、実際に日照が遮られる結果になったとしても、それは原告側の自己責任であるという判断になります。

近隣から日照権侵害を主張されたら弁護士に相談を

日照権侵害に関する原告・被告それぞれの見解は、多分に主観的な要素や利己主義的な要素を含んでいます。そのため、法的な根拠を明確にして争わなければ、なかなか解決には至りません。
もし、ご自身が建てた建築物、または建てる予定の建築物をめぐり近隣住民から日照権侵害を主張された場合、当事者同時の話し合いだけで解決することは難しいでしょう。速やかに弁護士へ相談するようおすすめします。
もとより建築物を建てる前に、日照権をめぐるリスクについて建築会社へ相談しておくことが望ましいでしょう。