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大なり小なり、注文住宅における施工ミスは決して珍しくありません。容認できる範囲の小さな施工ミスなら諦められるかもしれませんが、容認できない大きな施工ミスについては、施主として返金してもらいたい気持ちもになるでしょう。
ところが注文住宅の施工ミスを原因とした返金は、決して簡単ではないことも事実です。一定の条件を満たしていない限り、返金に応じてもらえない可能性があります。
ここでは、注文住宅の施工ミスにおいて返金されない可能性があるケースについて解説します。
施工ミスの中には、費用をかけて修理が必要となるものもあります。この場合の修理代は、施主と業者のどちらが支払うのでしょうか?ミスをしたのは業者である以上、心情としては業者に支払ってもらいたいところですが…
施工ミスの返金に関する3つの基準を見てみましょう。
業者が行うべき仕事が完了している場合、原則として施工ミスの修理代を業者へ請求することはできません。
注文住宅における契約は、住宅の「売買契約」ではなく、家を建てる作業の「請負契約」です。請負契約は、作業の結果に対して代金を支払う契約なので、作業が完了していれば、施主は契約通りの代金を支払わなければなりません。仮に家が完成した後に施工ミスを見つけたとしても、作業が完了している以上は、施工ミスの修繕に要する代金を業者へ請求できない、と解釈されています。
ポイントは「作業が完了しているかどうか」で、完了していない段階で施工ミスを見つけた場合には、業者に対して相応の支払いを請求できます。
当該の施工ミスが「瑕疵」と認められる場合には業者へ支払いを請求できますが、「瑕疵」と認められない場合には支払いを請求できません。
瑕疵とは、注文した内容(設計図など)と異なる施工、もしくは一般的な品質に対して明らかに劣る施工のことです。施主がイメージしていた仕上がりとは異なる、といった施工については、あくまでも施主の主観の問題となるため瑕疵とは認められません。
なお、注文した内容と異なる施工として瑕疵が認められた場合には、その回復に掛かった代金の請求だけでなく、改修工事のために必要となった仮住まいの家賃や瑕疵を判定するために掛かった費用、交渉・訴訟に掛かった弁護士費用等も請求できます。
施工ミスに瑕疵が認められたとしても、契約書に「業者は担保責任を負わない」という特約が記載されている場合には、施主は業者へ支払いを請求できません。
ただし、当該の施工ミスについて業者側が認識していた場合や、住宅の構造耐力において主要な部分の施工ミスだった場合、または雨の侵入を防止する部分における施工ミスの場合には、仮に業者が担保責任を負わない旨の特約が存在したとしても、その特約は無効となります。特約があれば絶対に支払い請求ができない、というわけではない点も覚えておきましょう。
注文住宅の施工ミスに関し、業者側への返金請求の基準について解説しました。
解説の通り、たとえ施工ミスであっても、法的な解釈から返金されないケースがあります。施主にしてみれば、納得できないかもしれません。
もし施工ミスと思われる部分を発見した場合には、まず業者に対して率直に思いを伝えてみてください。エリアでの信頼関係を大切にする地域密着型の業者であれば、施主の納得できる状態へ無償で改修してくれる可能性もあるからです。
逆に、法律を根拠に返金や無償改修に応じてくれない場合には、弁護士に相談して裁判を検討することになるかもしれません。裁判になると、時間もお金も掛かることになるため、なるべくなら避けたいところです。施工ミスのない信頼できる業者とお付き合いするようにしたいものです。