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こちらのページでは、注文住宅を建てた後に万が一欠陥が見つかり、裁判で争うケースについてまとめています。また、欠陥住宅となることを防ぐために大切な点についても紹介していますので、家づくりを検討されている方はぜひ参考にしてみてください。住宅を建てて、その住宅に欠陥が見つかった時には裁判で争うことがありますが、その裁判数は毎年およそ500件といわれています。
公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターによると、住宅の取得やリフォームについてトラブルや不安を抱えている消費者が電話で相談できる「住まいるダイヤル」において、2020年度北海道では762件の電話相談がありました。(※)ちなみに、電話相談件数の全国平均は548.3件となっており、北海道は全国平均よりも相談件数が多い傾向が見られます。
住宅の欠陥が見つかって裁判が行われる場合には、その欠陥が瑕疵に当たるかどうか、という点が争われることがほとんどとなっています。しかも、明らかに瑕疵であると判断された場合でも、購入者からの損害賠償契約がそのまま通る、ということはほとんど無いようです。
しかも、裁判には非常に長い期間がかかることが多いですし、裁判に必要となる住宅の検査費用や弁護士費用を差し引いた場合には、裁判費用が1,000万円に近くなるケースもあります。このように、裁判を起こした結果トータルで考えるとマイナスと言わざるを得ない、ということもあります。
住宅の欠陥についてはさまざまな裁判が行われていますが、和解をするのは非常に難しく、良くて「痛み分け」という結果になっているといわれています。しかも上記でご紹介したように弁護士費用などもプラスされますし、長期にわたる裁判によって施主が疲れ切ってしまうこともあり、妥協して裁判所の和解案に従う、という選択をすることになる、というケースも多いようです。
このように、建てた住まいに欠陥が見つかった場合には裁判をしたとしても希望通りの補償が行われるというケースは少ないでしょう。そのため、まずは裁判を起こさないように業者との信頼関係を築くことが大切となってきます。
業者とのコミュニケーションをしっかりと行っておくことにより、まず建設中の現場にも足を運びやすくなります。また、同じ家を作っている仲間、という意識を持つこともできるようになりますので、気になったことも相談しやすくなるでしょう。さらに、しっかりと信頼関係ができていれば、もしトラブルが起きてしまった場合にも前向きな話し合いにつなげることができます。
以上のことから、家づくりを行う際にはまず業者としっかりと話すこと、そして信頼関係を築いた上で家づくりが行えそうかをチェックすることがおすすめです。