このサイトは 「ロゴスホーム」をスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。
ここでは、注文住宅を購入する際に耳にすることのある「住民協定」について、当サイトのスポンサー・ロゴスホーム(北海道)監修のもと詳しく解説しています。住民協定とは、その地域に特有の私的なルールを言います。
住民協定とは、その地域一帯で共有している私的な決まりを言います。主に不動産に関して登場することの多い決まりで、たとえば「購入した土地を2つに分けることはできません」「庭木の手入れを怠ってはいけません」「街並みに合わない外観の家を建ててはいけません」など、法律とは異なる地域特有のルールとして存在しています。
地域の私的な決まりである以上、「厳格に遵守する必要はないのでは?」と感じる方がいるかもしれませんが、現状、住民協定は強い規制として働いていることに注意しなければなりません。土地や建物などの不動産購入に際しては、「法律と条例に次ぐ強い規制」と言われています。
なお住民協定は、注文住宅の新築だけではなく、外観をリフォームする際などにも注意が必要な規制となります。
新たに転入してきた方にとって、住民協定の中には理不尽に感じられるものがあるかもしれません。
たとえば、親族で土地を2分割して家を2件建てる予定だったにもかかわらず、「購入した土地を2つに分けることはできません」という住民協定があれば、予定が大きく狂ってしまいます。「自分の土地だし、近隣に迷惑をかけるわけでもないし、分割してもいいのでは?」と思うかもしれませんが、地域の長い歴史の中で土地を2分割しないというルールが守られてきた以上、転入者個人の意見だけで地域と戦うことは困難でしょう。
もとより、いかに理不尽と思われる住民協定であっても、そのルールが決まるまでのプロセスにおいては正当な理由があるものです。「そのような協定は古い」という個人的な価値観で撤廃を要求することは可能ですが、客観的に見た場合、住民協定のほうに合理性があることは少なくありません。住民協定の撤廃は困難と心得た上で、注文住宅の購入を検討していきましょう。
注文住宅を購入した後に理不尽な住民協定に気づいてトラブルに発展した際、裁判を通じて地域を訴えることは可能です。しかしながら現実的に、普段からお付き合いのあるご近所さんに対して強い態度で話し合いを求めたり法的手段に訴えたりすることは、難しいかもしれません。
仮に裁判で勝ち、自分の主張通りに家を新築・フォームしたとしても、再びご近所さんと良好かつ穏便な関係に戻れるかどうかは、いささか疑問です。
注文住宅を建てる際には、事前に住民協定のチェックを行った上で購入を検討するようおすすめします。