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欠陥住宅に住みたいと思う人はいないでしょう。しかし、具体的に欠陥住宅とは何か、実はよく分かっていない人も多いのではないでしょうか。ここではロゴスホームに、欠陥住宅とは何を指すのか、具体的に解説してもらいました。
欠陥住宅の判断基準を把握することで、実際に注文住宅を建てる時に何に気を付けるべきなのかが見えてきます。
一般的な住宅に備わっているであろうはずの品質・性能がなければ欠陥住宅だと考えられます。例えばドアが勝手に開く、床に物を置くと傾く。これらは契約書にて明文化されていないとしても「家の常識」です。
このような、家の一般常識を満たしていない家は欠陥住宅だと判断して良いでしょう。他にも窓を閉めても隙間がある、雨漏りする、蛇口から水が出ないといった、「家として当たり前」のことができない場合は欠陥住宅です。
注文住宅を建てる場合、ロゴスホームだけではなく、どのメーカーも必ず契約書を締結します。契約書の内容に沿って家を建てますが、契約書の内容に沿っていない、あるいは本来の契約であれば得られたはずの性能・品質を満たしていない場合は欠陥住宅だといえます。
例えば「売電で電気代が〇円安くなる」と契約書に記載されているにも関わらず、掲載されている料金分安くなっていないのであれば欠陥住宅です。他の家より性能が良いとしても、契約を満たしていなければ欠陥住宅です。
欠陥住宅に住むことになってしまったら、悔やむに悔めないことでしょう。ここでポイントとなるのが法的な責任です。感情論ではなく、法的見地から欠陥住宅はどのように扱われるのかもロゴスホームに解説してもらいました。結論からお伝えすると、欠陥住宅は法的責任を問えます。つまり、泣き寝入りすることなく、売り主に対して訴えを起こすことができる事案となります。しかし、いくつかの条件があるので把握しておく必要があります。
参照元:法務省・民法第570条
(https://www.moj.go.jp/content/000053608.pdf)
契約の目的、つまりは契約の内容を達成していない欠陥住宅の場合、飼い主は売り主との契約を解除できます。両者の合意である契約を履行されていないのです。契約とは、約束を書面化したものです。
しかし欠陥住宅は、約束を満たしていません。約束を満たすことで売買契約が成立するのです。約束を満たしていない欠陥住宅は、買い主にとっては「騙された」となるので契約解除可能です。
契約解除に応じない売主もいます。「契約を履行している」と主張したり、のらりくらりと回答を先送りにするなどしてなかなか契約解除に至らない場合、買い主は売り主に対して損害賠償請求が可能です。売主としては、できれば売りたいとの思いがあります。契約解除となれば損をすることになるため、なかなか契約解除に応じない場合もありますが、そのような売り主に対して、法的効力のある行動が可能です。
回答を先送りにする売主がいるとお伝えしたのは、この点が深く関係しています。契約解除や損害賠償請求は、欠陥住宅の事実を認識してから1年以内でなければなりません。
つまり、「1年延ばせば訴えられない」との認識を持っている売り主もいます。そのため、契約解除や損害賠償請求は、スピード感を持って取り組む必要があります。
大切なポイントは、契約解除や損害賠償請求は可能ではあっても、その事実を理解してから1年以内に行う必要がある点です。
そのため、まずは欠陥住宅とは何かを理解しましょう。そして欠陥住宅であることを把握したら、スピード感を持って行動する必要があります。
ただし新築の場合は10年責任追及が可能です。各社が定めるアフターサービス制度の基準にもとづき補償が受けられることもありますが、まずは契約書の内容などを踏まえて弁護士へ相談しましょう。