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「建設住宅性能評価書」とは、住宅の施工に関して客観的な基準をもって評価した結果を記したものです。素人にはわからないような「設計通りに施工されているか」について、第三者である専門家などが評価を行い作成します。
「住宅性能評価書」を取得することは義務ではありませんが、注文住宅においては耐震性能や耐火性能・省エネ性能などといった住宅の性能について、希望するようなレベルになるよう設計されているかどうか・施工されているかどうかを専門家からチェックしてもらうことができるというメリットがあります。住宅の性能についての確認を行えるという点に加え、注文住宅における裁判や紛争などのトラブルに発展してしまった場合に一つの客観的な外部資料として取り扱ってもらうことが可能です。
新築住宅における住宅性能評価は評価・表示のための10分野が設けられており、そのうち4分野については必須分野として取り扱われています。必須以外の6分野については評価を依頼する方が任意で選ぶことができるようになっているため、求める基準の内容によって選択するとよいでしょう。
必須分野は「構造の安定」「劣化の軽減」「維持管理・更新への配慮」「温熱環境」であり、任意の6分野は「火災時の安心」「空気環境」「光・視環境」「音環境」「高齢者への配慮」「防犯」となっています。選択分野が増え、それぞれに合致させるための工事を実施するとなるとその分かかる費用も増えていきますから、換気対策が気になる・高齢者と同居予定があるなど住んだあとの状況を考えながら選択するようにしましょう。
住宅性能評価書には「設計住宅性能評価書」と「建設住宅性能評価書」の2種類があり、それぞれで取り扱い方が異なります。「設計住宅性能評価書」は施主が求めている性能通りに設計されているかどうかを評価するもので、設計図書などを元に評価を実施します。「建設住宅性能評価書」は現場検査で確認し交付されるもので、設計図書などの通りに施工が行われているかどうかを評価されるものです。
施主の要望通りに設計されていてもその設計通りに施工されていなければ意味がありませんし、設計通りに施工されていてもその設計に施主の要望が反映されていなくては意味がありません。そのため、基本的にはこの2つの評価はセットで取得することが一般的です。また、竣工後に施工業者などとトラブルに発展し、第三者機関などに紛争処理を依頼する場合にはこの両評価書を求められることがありますので注意しましょう。
「設計住宅性能評価書」と「建設住宅性能評価書」の両評価をともに取得している新築住宅・中古住宅については、万が一建築会社などとトラブルになった場合、専門家の電話・対面相談が無料で受けられるほか全国の弁護士会・指定住宅紛争処理機関に紛争処理を依頼することも可能です。評価書の内容だけではなく請負契約や売買契約に関する紛争に対応してくれますので、裁判をせずに円滑・迅速にトラブル処理を行える可能性があります。